こんにちは!
山口 智輝です!
【 収益不動産の売却日付でこんなに!? 】
個人で不動産を売却すると売却益に対して
譲渡所得税がかかります。
所有期間5年以下で売却した場合
39%の税率
所有期間5年超で売却した場合
20%の税率
が売却益に関してかかります!
「そんなの知ってるよ!」
と皆さん思われたと思いますが
基準日ってご存知ですか?
これは結構重要で、
うっかり、これを間違うと
20%の税率だと思っていたのが
39%になってしまうので、注意が必要です。
だって、約2倍税金が違うんですから‥^^;
20%になる長期で売却した場合ですが、
所有期間、5年超で長期になります。 この5年超というのは
売却した年の1月1日時点で
所有期間が5年を超えていないといけないんですね。
例えば令和1年7月1日に購入した物件を、令和6年9月1日に売却した場合、
所有期間は5年2ヵ月になります。 でも、売却した令和6年の1月1日時点では
所有期間5年を超えてなくて、4年6か月なので
税法上は短期になってしまいます。 この場合は、令和7年1月1日以降に売却しないと
税法上の長期にはならないので
ご注意ください!
基準日って重要なんですね!
私が個人で所有していた収益不動産を売却した時に
ちょうどこの基準日が関係するような所有期間の
収益物件がありました。
決済まで年内にしてしまうと
39%になってしまうので、
契約日は年内で
決済日を翌年の1月上旬にしてもらいました。
あと、もう一つメリットがあるのが、
税務署に確認したところ
個人で確定申告する時の売却の日は
契約の日でも決済の日でも
どちらでもいいとの回答でした。
※管轄される税務署で判断が分かれるかもしれないので
必ずご自身でご確認ください。
年内の契約の日とすると
翌年の3月の確定申告で納税しないといけませんが
翌年1月の決済とすることで
翌々年の3月の確定申告まで
時間的な余裕が生まれます。
税金を支払い後の金額が
預金口座にあるのと
※たとえば2,000万円
税金を支払い前の金額が
預金口座にあるのでは
※たとえば4,000万円
次の融資の金融機関の評価も
ちがいますよね
なので、ちょっとしたことですが
ちょっとしたことで終わらないのが
不動産なんですね^_^
ここまで、お読み頂き
ありがとうございます!
山口 智輝
収益不動産を買うことだけに、
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山口 智輝 プロフィール
不動産コンサルタント
amazonランキング1位獲得 (会社継承部門)
不動産活用コンサル実績 30億円
アセットクリエーションズ株式会社 代表取締役
福井実践する大家の会 代表
ケラーウイリアムズ TOKYO 不動産エージェント
一般社団法人 日本不動産賃貸経営適正化協会 理事
一般財団法人 日本不動産コミュニティー 福井支部長
J-REC公認不動産コンサルタント
J-REC公認相続コンサルタント
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