「両親から不動産を相続したけど、家賃収入は最終的に誰のものになるの?」
「遺産分割が確定するまでの家賃収入は誰が受け取れて、どのように決まるの?」
不動産の相続は複雑なこともあり、正直分からないことだらけで不安ですよね。
そこで今回は、「不動産の相続において気になる家賃収入」についてご紹介します。
□不動産を相続したけど家賃収入は誰のもの?
まずは、想定できる具体的なケースとして「ご両親が他界されてマンションの相続が発生した場合」について説明します。
この場合、ご両親が生前経営されていたマンションの家賃収入は誰のものになるのか疑問に思う方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?
相続できる権利を持つ方(相続人)が複数いる場合は、誰がその不動産を相続するのか、さらには、所有者の他界から遺産分割が正式に確定するまでの間の家賃収入に関しては誰のものになるのかと、疑問が浮かぶでしょう。
実際、誰がその不動産を相続するかを決めるには、多くの場合時間を要します。
また、相続手続きが開始されるまでには、さらに時間がかかります。
そうなると、マンションといった収益が発生する不動産を相続した場合は、その間も家賃収入は発生しますよね。
この場合、遺産分割がはっきりと確定するまではその不動産は共有財産として扱われるため、発生する家賃収入は相続人全員に配分されます。
これは、実際に判例があり、このように最高裁判所の判決によって決定が下されました。
ただ、この場合だと相続人の中から代表者を決めて、家賃収入で得た収益を配分する必要が発生します。
トラブルの可能性を避けたい場合は、配分は管理会社に依頼しても良いでしょう。
では、相続人同士で話し合うも、遺産分割がうまく決まらなかった場合はどのようになるのでしょうか?
この場合は、家庭裁判所に申し立てることで「遺産分割調停」を行えます。
その後、家庭裁判所での審判を通して、正式に遺産分割について決めていきます。
ただし、不動産の相続に関する遺言があり、その中で正式に続人が決まっていれば、最初から不動産そのものの相続と発生した家賃収入、どちらもその方が受け取ることになります。
□まとめ
以上、「不動産の相続において気になる家賃収入」について詳しく紹介しました。
特に、福井県内にある不動産を相続された方は、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか?
不明点や疑問点があれば、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
みなさまの当事務所のご利用、心よりお待ちしております。
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