相続登記は遺言書がある方が、手続きが楽なのかどうか分からない方は多いのではないでしょうか。
遺言書の有無や、相続人の人数の多さは手続きが複雑になるかどうかに大きな影響を与えます。
今回は専門家が、遺言書がある場合とない場合の相続登記の違いと、遺言による相続登記について解説します。
□遺言書がある場合と、ない場合の相続登記の違いについて
基本的に遺言があるかないかだけでは登録手続きの仕方は変わらず、遺言書の内容で変わります。
一般的な相続登記は相続人一人で行えますが、遺贈は相続人全員の申請が必要です。
共同申請は相続人が多ければ多いほど手続きが複雑になるので、遺言書がある方が相続登記をスムーズに行えるでしょう。
また、遺言書がある場合でも遺贈でない場合と不動産の遺贈がある場合とで、必要な書類が変わります。
不動産が遺産に含まれる場合は、相続人全員の印鑑証明書と登記識別情報、相続人の住民票の写しが必要です。
加えて、証明書も必要なので、遠くに親族がお住まいの場合は前もって計画的に集めておきましょう。
加えて、慣れない手続きや申請は間違った方法でしてしまいがちですが、取り返しがつかないことにならないように、あらかじめ法務局できちんと説明を受けてから手続きを行うことをおすすめします。
□遺言による相続登記について
相続登記の手続きは必ず、不動産を相続する本人が、不動産の所在地を管轄する法務局にて手続きしなければいけません。
手続きに必要な書類は戸籍謄本や住民票、評価証明書、遺言書、被相続人の住民票の除票です。
また、相続人以外の者が受遺者である場合は、上記の書類だけでなく、相続人全員の印鑑証明書も提出する必要があるので事前に準備してください。
遺言による相続登記は、遺産分割や法定相続をする場合よりも被相続人の戸籍謄本を集める必要がないので、手続きは簡単です。
しかし、仮に遺言書が自筆証書で作成された場合は、相続する上で家庭裁判所の検認が行われるので、なるべく公正証書で作成することをおすすめします。
□まとめ
上述したように、遺言書がある方が相続登記は簡単ですが、自筆証書の遺言書は手続きが複雑になるので、なるべく公正証書で遺言書を作成してもらうように生前にお願いしておくようにしましょう。
弊社では不動産相続に関するご相談を随時受け付けておりますので、ご希望の場合はお気軽に当事務所までご連絡ください。
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