top of page

不動産相続における配偶者居住権について紹介!福井在住の方へ!

更新日:2020年2月23日

「配偶者の住む権利とはどんな内容か知りたい。」

「配偶者が亡くなったため、住む場所に困っている。」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

配偶者居住権は、その家に住む権利とそのほかの権利を分けて扱うことをご存知ですか。

そこで今回は、福井の方に向けて、不動産相続における配偶者居住権をご紹介します。



□配偶者居住権の主な内容について


配偶者が亡くなり、その方の遺産が土地や建物だけしか残らず、お金が十分に残っていないことは少なくありません。

貯金が十分に用意できていないと、家の処分を免れられないため、生きている配偶者は困りますよね。

家を処分せずに済んだとしても、生きている配偶者が生活を続けるには難しいことがあります。

そこで配偶者居住権は、生きている配偶者の生活を保証するものです。

こちらは、亡くなった配偶者が所有していた建物の権利を居住権と所有権で分けて扱います。

つまり、生きている配偶者は居住権を受け取り、所有権は他の方に継がせる形になるため、注意が必要です。

そのため、家を売ったり、賃貸にしたりできません。

この権利は被相続人が亡くなった際に、被相続人と共に住んでいた配偶者に対してのみ認められます。

また、この家に住み続けるという場合は配偶者の住む権利を登記する必要があることに注意してください。

この権利を登記すると配偶者は生きている間はずっとその家に住めます。

さらに、この権利は被相続人が2020年4月1日以降に死亡した場合から適用されるため、注意してください。



□配偶者居住権を得る方法について


生きている配偶者がこの権利を取得するためには、被相続人の遺言書や遺産分割協議が重要です。

遺言書には、生きている配偶者が家に居住することが記載されている必要があります。

生きている配偶者の方は、手続きせずにはこの権利を得られないため、注意してください。

また、家に住むことを希望する方は登記することをおすすめします。

登記をしておかないと、所有権を持っている方が第三者にその権利を譲渡すると、家に住み続けられない可能性があります。

登記をすることで家を明け渡す必要がなくなるため、忘れずに登記しましょう。



□まとめ


今回は、不動産相続における配偶者居住権をご紹介しました。

配偶者居住権は住む権利を認めてもらえますが、その権利は相続したり、売ったりできないことをご理解いただけたでしょうか。

この権利の注意点をよく覚えておきましょう。

当事務所は、不動産の活用に関して詳しいため、活用方法でお困りの方は、ぜひご利用ください。


 


bottom of page