借金すれば相続税対策になるという誤解!?
相続税対策のためには、借金しないといけないと誤解されている方が、
多くいます。
その都度ご説明させていただくのですが、借金そのものに相続税を減額させる効果はありません!
相続税対策のためには、借金しないといけないと誤解されている方が、
多くいます。
その都度ご説明させていただくのですが、借金そのものに相続税を減額させる
効果はありません!
資産から負債(借金)を引いた課税価格に相続税が課税されるのですが、
簡単に言うと、たとえば資産5億円で負債が無しだと、課税価格5億円に
課税されます。
このケースで、銀行から2億円の借入をします。借入の2億円がそのまま手元にあると、
資産はもともとあった5億円と借入で手元にある2億円で7億円
負債は、借入の2億円で、資産から負債を引くと課税価格5億円で、借入しても課税価格はかわりません。
ということは、相続税も変わらないということになります。
では、どうすれば、相続税が減額されるでしょうか?
相続税を減額する節税効果は、借金ではなく、借金で得た現金を相続税評価の低い固定資産に換えることによって減額になります。借金自体には節税効果は、ないということです!
たとえば、借金で得た現金で建築費2億円の賃貸アパートを建てるとどうなるかというと、
賃貸アパートの相続税評価額は、固定資産税評価になり、新築の場合構造にもよりますが、大体新築価格の60%くらいになります。
また、建物には、借家人の権利がついてしまいますので、固定資産税からさらに30%評価が下がり、建築費2億円のアパートが8,400万円くらいの評価になります。
さらに、賃貸アパートを建てた土地は、貸家建付地になり、借地権割合と借家権割合と賃貸割合をかけた分が減額になります。だいたい20%前後減額になります。
もともと所有していた資産5億円のうち建築地の土地評価額が20%
ほど減額になり、それと新しく建てた賃貸アパートの評価8,400万円をたしたものから、負債2億円を引いた課税価格と元々の課税価格5億円との差額分に税率をかけた分が、節税になります。
ということは、借入をして賃貸アパートを建てても、現金で賃貸アパートを
建てても、相続税の節税効果は同じということになります。
将来引き継ぐ人のことを考えて場合、建築メーカーの「借金することで相続税対策になります」という言葉を間に受けて、めいいっぱい借入をするのではなく、返済比率を見ながら、借入と自己資金の割合を検討するのがいいのではないでしょうか?