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大家さん、地主さん、必見! 相続争いを防ぐ家族信託!

更新日:2023年7月11日

大家さん、地主さん、必見! 相続争いを防ぐ家族信託!





大家さんや、地主さんといった不動産オーナーは、特に相続で、

財産の共有を避けたい!  とか

ご自身にもしものことがあっても、不動産や預貯金、株式を凍結させたくない!  とか

財産を先祖代々家督承継させ、お仏壇とお墓を護ってほしい!  とか

信頼する承継者に、安心して財産を託したい!  とか

遺留分減殺請求により円滑な承継に支障がでてしまうので、対策をたてたい!  とか

贈与税、流通税、相続税等、たくさん払うことになるのは困る

などの、お悩みや、ご希望があるのではないでしょうか?

これについて、家族信託により円滑な事業承継をすることができます!


もし、何もしないと、こういったリスクがあります!

不動産オーナー様にもしものことがあると、

不動産、株式、預貯金等の管理、運用、処分が不可能になるおそれがあります。

もしものことがあった時に、奥様が認知症だと、財産が瞬間凍結します。

遺言が無い場合、財産の共有化を免れません。

といった、不動産、預貯金の凍結リスクがあります。

また費用負担リスクとして、

財産を信頼する継承者に、贈与や売買で託そうとしても、


多額の贈与税や売買にかかる費用を回避することができません。


名義変更は実質的に不可能です!

あと遺留分リスクとして

遺留分減殺請求があると、円滑な資産運用の妨げとなります。

また現代では、昔ながらの家督相続はおこなえないので、相続発生後の財産については、


思い通りの承継をおこなうことは困難になり、継がせたい人に財産がいかなくなるリスクが


あります。

あと、相続人の意見がまとまらず、相続税が払えなくなるリスクがあります。

それと、遺言を書かないまま相続が起こると、財産が共有化し、


管理、運用に支障がでるリスクがあります。

このようなリスクを回避する有効な方法として家族信託があります。

家族信託とは、


ご本人が元気なうちに、


所有権のうちの「名義」だけを「信頼できるご家族」に変更し、


財産権(家賃収入や配当金など)については、


ご本人がそのまま受け取るようにする契約です。


ご本人が認知症になった後も、お亡くなりになった後も影響を受けることなく、


財産の管理、運用、処分をすることができます。財産の名義を先に変更するので、


凍結はしません!

信頼する承継者に名義変更するのに、贈与税、所得税はかからず、


流通税は10分の1以下で済みます。

遺留分減殺請求に抵抗することができます!


これについては、法律上可能ですが、判例がまだないので、


注意が必要になります。

また、最初の契約段階で、遺言では不可能な「次の次の代」まで


承継先を現段階で決めておくことができますので、


跡継ぎを代々指定することができます!

また信託銀行や信託会社の信託とは全く別物なので、


銀行などに大きな手数料を支払う必要は生じません。

ということをふまえ、最初にお伝えした、悩みやご希望をもつ不動産オーナーには、


家族信託が有効な方法だと思います。

ただ、家族ごとにカスタマイズして契約内容を作成しないといけないので、


ある程度、家族信託について実績のある司法書士さん等でないと


難しかったりします。

もし、ご希望の方がいらっしゃいましたら、経験豊富な提携の司法書士をご紹介致します。

お気軽にご連絡ください!




ここまで、お読み頂き ありがとうございます! 山口 智輝





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山口 智輝 プロフィール


不動産コンサルタント

amazonランキング1位獲得 (会社継承部門)




 

不動産活用コンサル実績 30億円

アセットクリエーションズ株式会社 代表取締役

福井実践する大家の会   代表


一般社団法人 日本不動産賃貸経営適正化協会 理事

一般財団法人 日本不動産コミュニティー 福井支部長

J-REC公認不動産コンサルタント

J-REC公認相続コンサルタント

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