山口智輝2020年6月5日読了時間: 4分大家さん、地主の皆さん必見! 相続で争わない方法はこれだ!「大家さん、地主の皆さん必見! 相続で争わない方法はこれだ!」もしも寝たきりになっても、何も変わらず、管理運用ができるようにしたい方!もしも、相続が発生しても、スムーズに次世代に受け継げるようにしたい方!遺言だけでは役不足です!財産を認知症等で凍結させないためには、成年後見をつければ大丈夫!本当でしょうか?相続対策は、お亡くなりになる前にすればいいと思っている方が多いのですが、認知症になってしまうと相続対策はできなくなります。 相続対策の前にまず認知症対策が重要です。 もし認知症になってしまったらご自宅をはじめ、あらゆる資産が凍結します。例えば、ご本人様が銀行に行っても、預金をおろすことができなくなります。 また賃貸不動産の賃貸管理、更新契約、売却処分等ができなくなります。大規模修繕の為の、新たな借入をすることもできなくなります。 特にご自宅は、成年後見人がついても賃貸や売却が必ずできるわけではないので、介護施設の費用を出すことができないこともあります。 その状態が、20年、30年続いたら、どうなるでしょうか? 不動産を担保に借入もできず、相続対策ができなくなります。 では、どのように対応してゆけば良いでしょうか? 不動産の管理・運用を今と変わらず、継続できるようにするためには成年後見、任意後見、遺言、これだけだと厳しいです。 成年後見人をつければ大丈夫! という話を聞いた方もいらっしゃると思いますが、財産を認知症等で凍結させないためには、単純に成年後見をつければいいとい話ではありません。 一般的には、親が認知症になった場合に、子の一人が後見人に就くと、今までどおり問題なく親の財産を自由に扱えると考えている人が少なくないようですが、実際には全く違います。 親が認知症になった場合、子の誰かが家庭裁判所に申し立てをすれば、ほぼ問題なくその子が、後見人、保佐人、補助人に指名されていたのですが、 「成年後見人が財産を使い込んだ」 ということがたくさん出てきたので、家庭裁判所は弁護士や司法書士といった専門家を後見人に指名するケースが増えてきました。 ところが、今度はその弁護士や司法書士による多額の横領事件が多発するようになり、横領されないように現金は全部信託銀行に入れなさいという制度になってしまっています。 また、後見人の行動はすべて家庭裁判所の監督下にあり、少しでも難しい判断は家庭裁判所に委ねることになり、新たな借金や投資、不動産購入は基本的にすべて不可となり、死亡するまで財産を凍結するしかなくなります。 後見人として重要な仕事もあるのですが、不動産や中小企業株式などの重要な財産の管理については、ほぼ効果がないと言えます。 遺言書についても、相続人のひとりから法定相続の登記を先に入れられる可能性があります。 そうすると望ましくない共有状態になります。 遺留分を侵害した相続となった場合、多くの相続財産を受けた人に「遺留分減殺請求」が来ることがあります。 相続財産は連帯納付義務がありますが、相続に不満がある相続人から申告の手続きを渋られる可能性があります。 遺留分は非常に強力な権利です!! では、どのように対応してゆけば良いでしょうか?もしも寝たきりになっても、何も変わらず、管理運用ができるようにしたい方? もしも、相続が発生しても、スムーズに次世代に受け継げるようにしたい方遺言だけでは役不足です 相続争いは、民法の規定が、家庭の家族構成や財産の状況に合わない事により起こることが多いです。それを解決する有効な方法が、家族信託です! 家族信託は、それぞれの家族にあった形にカスタマイズし、信託契約をすることが可能です。 ちなみに、家族信託は、信託銀行や信託会社とは全く別物です。 さらに、財産の名義のみを先に変更して管理を任せても、即時に課税されないメリットがあります。贈与税の課税を気にすることなく財産の管理を他の人に託することができます。 自分の願いにそって財産を管理したり、相続争いを回避することにとても有効な家族信託については、次回詳しく説明させて頂きます。
「大家さん、地主の皆さん必見! 相続で争わない方法はこれだ!」もしも寝たきりになっても、何も変わらず、管理運用ができるようにしたい方!もしも、相続が発生しても、スムーズに次世代に受け継げるようにしたい方!遺言だけでは役不足です!財産を認知症等で凍結させないためには、成年後見をつければ大丈夫!本当でしょうか?相続対策は、お亡くなりになる前にすればいいと思っている方が多いのですが、認知症になってしまうと相続対策はできなくなります。 相続対策の前にまず認知症対策が重要です。 もし認知症になってしまったらご自宅をはじめ、あらゆる資産が凍結します。例えば、ご本人様が銀行に行っても、預金をおろすことができなくなります。 また賃貸不動産の賃貸管理、更新契約、売却処分等ができなくなります。大規模修繕の為の、新たな借入をすることもできなくなります。 特にご自宅は、成年後見人がついても賃貸や売却が必ずできるわけではないので、介護施設の費用を出すことができないこともあります。 その状態が、20年、30年続いたら、どうなるでしょうか? 不動産を担保に借入もできず、相続対策ができなくなります。 では、どのように対応してゆけば良いでしょうか? 不動産の管理・運用を今と変わらず、継続できるようにするためには成年後見、任意後見、遺言、これだけだと厳しいです。 成年後見人をつければ大丈夫! という話を聞いた方もいらっしゃると思いますが、財産を認知症等で凍結させないためには、単純に成年後見をつければいいとい話ではありません。 一般的には、親が認知症になった場合に、子の一人が後見人に就くと、今までどおり問題なく親の財産を自由に扱えると考えている人が少なくないようですが、実際には全く違います。 親が認知症になった場合、子の誰かが家庭裁判所に申し立てをすれば、ほぼ問題なくその子が、後見人、保佐人、補助人に指名されていたのですが、 「成年後見人が財産を使い込んだ」 ということがたくさん出てきたので、家庭裁判所は弁護士や司法書士といった専門家を後見人に指名するケースが増えてきました。 ところが、今度はその弁護士や司法書士による多額の横領事件が多発するようになり、横領されないように現金は全部信託銀行に入れなさいという制度になってしまっています。 また、後見人の行動はすべて家庭裁判所の監督下にあり、少しでも難しい判断は家庭裁判所に委ねることになり、新たな借金や投資、不動産購入は基本的にすべて不可となり、死亡するまで財産を凍結するしかなくなります。 後見人として重要な仕事もあるのですが、不動産や中小企業株式などの重要な財産の管理については、ほぼ効果がないと言えます。 遺言書についても、相続人のひとりから法定相続の登記を先に入れられる可能性があります。 そうすると望ましくない共有状態になります。 遺留分を侵害した相続となった場合、多くの相続財産を受けた人に「遺留分減殺請求」が来ることがあります。 相続財産は連帯納付義務がありますが、相続に不満がある相続人から申告の手続きを渋られる可能性があります。 遺留分は非常に強力な権利です!! では、どのように対応してゆけば良いでしょうか?もしも寝たきりになっても、何も変わらず、管理運用ができるようにしたい方? もしも、相続が発生しても、スムーズに次世代に受け継げるようにしたい方遺言だけでは役不足です 相続争いは、民法の規定が、家庭の家族構成や財産の状況に合わない事により起こることが多いです。それを解決する有効な方法が、家族信託です! 家族信託は、それぞれの家族にあった形にカスタマイズし、信託契約をすることが可能です。 ちなみに、家族信託は、信託銀行や信託会社とは全く別物です。 さらに、財産の名義のみを先に変更して管理を任せても、即時に課税されないメリットがあります。贈与税の課税を気にすることなく財産の管理を他の人に託することができます。 自分の願いにそって財産を管理したり、相続争いを回避することにとても有効な家族信託については、次回詳しく説明させて頂きます。