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相続した不動産が未登記だと登記が必要?不動産相続の専門家が徹底解説

更新日:2023年7月11日

不動産相続に関することで不安なことがある方は多いのではないでしょうか。

相続した不動産がもし未登記であった場合、あなたならどうしますか?


今回は不動産相続の専門家が、相続の際にそのような場面に遭遇した場合どうしたら良いのか解説していきます。



□相続した不動産が未登記であった場合


相続した不動産が未登記であることが判明した場合どのような対処をしたら良いのでしょうか。

結論としてはそのままの状態でも大きな問題にはなりません。

法律では、新たな建築物を建設する場合には完成から1カ月以内に登記しなければならないと定められています。

しかし、実態としては登記されていない建築物が蔓延していて、法律違反となって罰せられるといった事例はあまり見受けられないようです。

現状として、登記されていない建築物は価値がほとんどない場合が多いようです。


仮に未登記のままで置いておく場合でも、所有者変更届は提出しておいた方が良いでしょう。

登記されていない建築物にも税金を支払う必要があるので、当然ながら相続の際には相続人に納税の義務が発生します。

その際には登記されていないので、納税通知書がその建築物を相続していない相続人に届けられる可能性があるのです。

これを防ぐために所有者変更届を提出すると良いでしょう。



□未登記な場合のデメリット


相続した不動産が未登記状態であっても、大きな問題には発展しませんが、いくつかのデメリットが存在します。


*不動産の所有を主張できない


仮に、他人が自分の家に勝手に居住してしまった場合、その人を自分の家から追い出すために、その家が自分のものであることを主張しても、証明になる公的な登録がされていないので、絶対的に自分の家であるという証明が難しいでしょう。


*所有する建築物を担保として借金できない


借金をする際の担保として、所有している建築物を担保とする場合がありますが、この担保とする建築物が登記されていないと抵当権を設定できないので、建築物を担保として借金できなくなります。


*売却できない


売却したい建築物が未登記状態の場合は売却が難しいです。

登記されていない建築物は所有者の証明が難しいためです。


これらが未登記状態の不動産のデメリットです。

これらのデメリットを考えたうえでどのように対処するか考えるのが良いでしょう。



□まとめ


今回は不動産相続が未登記である場合について解説しました。

未登記であること自体は大きな問題にはなりませんが、デメリットも存在するのでしっかり考えて対応するようにしましょう。



不動産相続

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