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知っておきたい不動産を相続したときの遺産分割方法の違い

更新日:2023年7月11日

「遺産分割するときの分割方法がいくつもあるって本当?」

「両親から不動産を相続したときの遺産の分割方法についてそれぞれ詳しく知りたい」

不動産の相続は複雑なこともあり、正直分からないことだらけで不安ですよね。

そこで今回は、「不動産を相続したときの遺産分割方法の違い」についてご紹介します。


不動産

□不動産を相続したときの遺産分割方法の違い

そもそも不動産の「相続登記」ってご存知ですか?

「相続登記」とは、不動産を相続するときに必要になる、被相続者から相続人へ不動産の名義を変更することを指します。

しかし、相続登記をスムーズに進めるためにも、まずは、相続する権利がある方々(相続人)全員で遺産分割協議(遺産の分割を決める話し合い)を行い、不動産の名義は誰にするのかを決める必要があります。

その後、実際に相続登記の申請を進めるにあたり、不動産の分割方法を決めます。

ここでは、その一連の流れの中でも重要な「遺産分割における4種類の分割方法」について紹介します。

*現物分割

これは不動産を物理的に分割する方法で、一般的によく使われている方法です。

例を挙げると、遺産として土地を相続したときに「分筆登記」と呼ばれる申請をすることで、その土地の所有権を完全に分けられます。

*換価分割


不動産を第三者に売却することで、お金に換え、そのお金を遺産として相続人同士で分割する方法を指します。

この方法も一般的に利用されています。

*代償分割

この方法では、相続人1人だけが不動産の名義人として不動産を相続します。

一方で、他の相続人に対しては、相続すべき不動産の持分と相当額の対価を金銭で支払います。

*共有分割

これは、不動産を相続人で「共有」する分割方法です。

この方法を利用する場合は、不動産をはっきりと誰が所有すると決めるといった「分割」は行われません。

その代わり、不動産の一部、あるいは全部を複数の相続人が共同で所有することになります。

ただし、この共有分割に関してはであまりオススメしません。

一見、公平な分割方法だと思われるかもしれませんが、共有するとなれば、持分はより細分化され、所有する権利関係が最も複雑になります。

そのため、相続人の間でトラブルになる可能性が高くなるからです。

□まとめ

以上、「不動産を相続したときの遺産分割方法の違い」について詳しく紹介しました。

特に、福井県内にある不動産を相続された方は、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか?

不明点や疑問点があれば、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

みなさまの当事務所のご利用、心よりお待ちしております。

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