「固定資産税は誰に納税義務があるのかがわからないため、教えて欲しい。」
「固定資産税が高いため、家の取り壊そうと考えている。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
家を取り壊すと固定資産税が6倍になることをご存知ですか。
そこで今回は、不動産相続における固定資産税についてご紹介します。
□納税義務のある方と納税者の決定方法
*納税義務者は誰か
固定資産税は、1月1日時点に固定資産を所有している人にもう納税義務が生じます。
秋から冬の時点に相続が生じて、1月1日までに相続人が決まらないことが予想されますよね。
この場合の次の年の税金は相続人全員の共財産という扱いとなっているため、全員で税金を分割します。
1月1日時点での所有者が納税義務者のため、覚えておいてください。
*納税義務が生じる人の決定方法について
1月1日以降に相続が発生して、被相続人に納税義務が生じることがありますよね。
亡くなった方が税金を納められませんよね。
そのため、この場合の税金は相続人に義務は生じませんが、相続人が税金を納める権利を引き継いで、納税する必要があります。
では、誰が税金を納めるかを決める方法が気になりますよね。
固定資産の新しい所有者が決まるまでは、話し合いで納税者を決めます。
被相続人が未納の分は相続人全員で話し合い、誰が納めるかを決めますが、多くの場合は代表者が支払います。
これは、納税の書類が1枚しかないため、代表者がお金を集めて支払いを済ませるためです。
話し合いがまとまっていれば、分割の割合を変更しても問題はありません。
□固定資産税の金額と値段の増加
固定資産税を納めることになったという方は、税額が気になりますよね。
固定資産税は土地と建物の評価額×1.4パーセントです。
評価額は納税通知書で確かめられるため、確認しましょう。
また、土地に立っている住宅の管理費用が高いために、建物を壊すこともあり得ますよね。
しかし、住宅用の建物を取り壊すことで、固定資産税が増えることがあるため、注意してください。
住宅用の土地であれば、固定資産税が6分の1になるという制度がなくなり、本来の税額に戻ります。
住宅用の土地であれば、固定資産税が6分の1になっているということを忘れないでください。
□まとめ
今回は、不動産相続における固定資産税についてご紹介しました。
固定資産税は1月1日時点の所有者に義務が発生することをご理解いただけたでしょうか。
また、家を取り壊すと固定資産税が6倍になることに注意しましょう。
弊社は、不動産相続の相談を初回無料で受け付けているため、相続でお困りの方はぜひご利用ください。
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