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不動産相続にお悩みの方必見!生前贈与について紹介します!

更新日:2023年7月11日

「不動産の生前贈与を考えている。」


「生前贈与する際にメリットとデメリットを教えて欲しい。」


このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

不動産を生前贈与する際の流れやメリットとデメリットについて詳しい方は多くないですよね。

そこで今回は、不動産の生前贈与についてご紹介します。



□生前贈与の流れについて


贈与の流れとしては、主に3つのステップがあります。

1つ目は、贈与契約書の作成です。

口約束でも契約は成立しますが、トラブルを防ぐために、契約書を作成するようにしましょう。

全て直筆で実印を押しておくことも忘れないでください。

2つ目は、法務局で登記申請を行います。

契約書などの必要書類を用意して、登記申請書を作成して、提出します。

3つ目は、贈与税の申告です。

贈与税の発生が考えられる場合は、納税者自身が納税額を計算する必要があるため、注意しましょう。

自身で税額を計算したのちに、税務署に申請と納税を行います。



□生前贈与のメリットとデメリット


*メリットとは


相続をする際に遺言を残して、特定の方に遺産を相続できます。

しかし、遺言は書き方を間違えてしまうと無効になることがある上に、死後に思っていた以外の方に相続されては残念ですよね。

そのため、生きているうちに相続する方を決めておくと安心できますよね。

また、一親等の血族でない方に相続すると相続税が追加で加算されますが、贈与税の扱いになるため有効です。

さらに、相続人の確実性を高めるだけでなく、相続税の対策にもつながります。

相続税の特徴として、残っている財産が多ければ多いほど、課税額も増えます。

そのため、生きているうちに財産を減らしておき、節税しておくと良いでしょう。

贈与税とのバランスを考えてどちらが良いかを考えて動きましょう。


*デメリットとは


不動産を贈与する場合、登録免許税や不動産取得税が課せられます。

相続の場合にも登録免許税が課税されますが、贈与の場合よりも税率が低く設定されています。

登録免許税は固定資産税評価額×2パーセント、登録免許税は固定資産税評価額×3パーセントであることを覚えておきましょう。

また、税務署に生前贈与と認められるように、手続きを正確に行わなければいけない点がデメリットですね。



□まとめ


今回は、不動産の生前贈与についてご紹介しました。

生前贈与の流れについてご理解いただけたでしょうか。


不動産の生前贈与にはメリットとデメリットがあるため、ご自身にとってどちらが良いかをよく考えましょう。


弊社は、土地活用のコンサルティングを行っているため、土地を贈与されたという方はぜひご相談ください。


 

不動産相続

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