マンション相続を検討されている方の中には、孫に相続させたいと考えている方もいらっしゃると思います。 今回は、不動産を孫に相続させる方法について紹介します。 □子供が生きている場合と、亡くなっている場合で手続きが違う? 孫は、法律で定められた相続人ではありません。 もし、自身の孫に遺産を相続させたい場合は、遺言にその旨を記載する必要があります。 また、子供が亡くなっている場合には、孫が法定相続人になるため、遺言に記載がなくても孫に相続させられます。 この仕組みを代襲相続と呼びます。 □孫に相続する場合のポイント 孫へ相続をする際に、相続税について心配される方が多くいらっしゃると思います。 孫に相続をしようとすると、通常の相続税に2割が加算されます。 孫に財産を相続する場合、世代を1つまたいで財産が移動するため、相続を1度飛ばしたことになりますよね。 この際に公平性を保つために、子供が存命の内は、孫に相続させるために相続税を多く納めるルールになっています。 孫にかけられる相続税を軽くするためには、どのような方法があるでしょうか。 この場合、生前贈与を利用すれば、相続税を軽くできる可能性があります。 生前贈与は、贈与者(送り主)と受贈者(受け取り主)の相互の同意があれば行えるため、検討しましょう。 生前贈与には「暦年贈与」と「相続時生産課税制度」の2つの方法があります。 この2つは同時に使えません。 そのため、それぞれのルールをしっかり理解して、自身のシチュエーションに合わせた贈与方法を選択しましょう。 *暦年贈与とは 贈与税には基礎控除額が設定されています。 そのため、1年間に受けた贈与額の合計が110万円以下でれば贈与税が課税されないルールがあります。 こちらの範囲内での贈与を心がけることで贈与税を軽くできますよ。 不動産を暦年贈与で渡したい場合は、110万円以下の持分を贈与するように気をつけましょう。 このようにすれば、原則贈与税が課税されません。 ただし、最初から計画的に贈与するつもりだったと判断された場合、贈与税が課税される場合があります。 *相続時生産課税制度とは これは、60才以上の父母、又は祖父母から、20才以上の子供、又は孫に対して贈与を行う場合に、贈与税が課税されないというルールです。 2500万円まで贈与税が課税されない代わりに、相続時に2500万円を超えた部分にのみ20パーセントの課税がされる仕組みです。 こちらの制度を利用する場合には、贈与があった翌年の2月1日から3月15日の間に書類を用意して、税務署に提出しましょう。 □まとめ 不動産の生前贈与が節税になることをご理解いただけたでしょうか。 不動産は、贈与が複雑であるため、プロへの相談がおすすめです。
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