未成年の方が不動産相続する方法には、どのようなものがあるでしょうか。 今回は、未成年が不動産を相続する方法と、注意するポイントを紹介します。 不動産相続を考えている方は是非参考にして下さい。 □未成年が相続する方法について紹介 通常、相続を行う際は、生前故人が作成した遺言書に従います。 しかし、遺言書が無い場合が多くあると思います。 その場合は、共同相続人が協議を行い、その内容に沿って遺産分割が行われます。 未成年に相続される場合には、どのような方法があるでしょうか。 相続人に未成年がいる場合、その未成年者は、遺産分割会議を行えません。 そのため、法定代理人や特別代理人を立てる必要があります。 親権者は代理人になれません。 これは、親権者と未成年の利益が対立するためです。 利益相反行為と呼ばれる状態になる人物を代理人にはできないため、親権者以外の方を探すようにしましょう。 そうしたら、家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任しましょう。 特別代理人になるために特に必要な資格はありません。 しかし、破産した経験がある方や、行方不明になった経験がある方は特別代理人になれない場合があるため、注意しましょう。 代理人は、未成年者の相続を代理で行う重要な役割であるため、慎重に適任者を選ぶことが大切です。 また、未成年の被相続人が複数名いる場合、その人数分の代理人を用意する必要があります。 これは、複数人の相続を1人が代理人として請け負ってしまうと、利益相反行為となるためです。 中には、未成年で、既に結婚している方がいらっしゃると思います。 このような場合も、未成年として特別代理人が必要なのでしょうか。 実は、婚姻している未成年の場合は、婚姻によって成年として扱われます。 そのため、相続に関する手続きを自分で行えます。 □未成年者の相続における注意点 未成年者が相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所に行く必要があります。 ここで「相続放棄申述書」を提出することで相続放棄を行えます。 未成年者は相続放棄をするために、法定代理人に依頼する必要があります。 そのため、特別代理人を用意する必要があります。 相続放棄をするためには、特別代理人が必要であるため、予定に余裕を持っておきましょう。 □まとめ 今回は、不動産相続者に未成年がいる場合の方法と流れ、注意するポイントについて紹介しました。 未成年が被相続人になるためには、基本的に代理人が必要です。 時間がかかる場合があるため、しっかりと準備しましょう。
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