不動産相続について詳しい知識をつけたい方はいませんか?
不動産相続に関する知識として知っておきたいものとして代償分割というものがあります。
今回はこの代償分割について解説していきます。
□代償分割とは
代償分割とは全ての相続人のうち1人もしくは2人以上で不動産などの分割が難しい遺産を相続し、その後に相続を受けた相続人以外の相続人に代償財産や代償金を支払うもののことを指します。
現物のままの資産で相続しようと試みると、分割するのが難しい資産であることもあるので、それぞれの相続人に平等に資産が行き渡るようにしよう思っても、難しい場合があります。
資産を全て現金化してしまえば、比較的簡単に平等に分割できるかもしれませんが、現金化するまでに手続きや時間が必要であるといった問題もあるので迅速に対応したい場合は難しいでしょう。
代償分割した方が良いシチュエーションとしては、資産の分割が難しい場合や、相続人の間で代償金の支払い方法や資産の評価に関して合意できている場合などが適していると言えます。
逆に代償分割しない方が良いシチュエーションとしては、相続した不動産などに相続人が居住している場合や農地である場合などが挙げられます。
□代償分割の注意点
続いて代償分割を行う際の注意点について紹介していきます。
*遺産分割協議書に代償分割を記載する
遺産分割協議書には遺産分割協議にて相続人の間で合意に至った内容がまとめられています。
遺産分割協議書は相続完了後に揉めることを防げますし、手続きに必要な書類になってくるので必ず作成するべきです。
代償分割を行う場合は、代償金に関して明記しなければ、税金が余分にかかってしまう可能性があるので注意しましょう。
*贈与税が発生する可能性がある
贈与税は資産を受け取る人に発生しますが、本来であれば代償分割に贈与税は発生しません。
贈与税が発生してしまうケースとしては、先ほども述べましたが遺産分割協議書に代償分割について明記されていない場合です。
代償分割の際の代償金が贈与であると判断されて、余分に贈与税が発生してしまいます。
つまり、遺産分割協議書にしっかりと代償分割について明記することが最も注意するべきことであると言えるでしょう。
□まとめ
今回は代償分割について解説しました。
代償分割を行うケースというのは盲点になりやすく、あまり知識がない方も多いでしょう。
知識がなければ余分な税金を支払うことになったり、トラブルに発展したりする可能性があるので、今一度代償分割に関する知識をつけておくと良いでしょう。
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