親が認知症になった時に、財産の相続で悩む方は多いのではないでしょうか
。
基本的に本人の意思で相続のことを決めますが、判断能力が低下している場合は代理人を立てられます。
今回は親が認知症になった時に不動産相続をどうするべきかと、成年後見人を立てる方法について専門家が解説します。
□親が認知症になった時に財産の売却や相続はどうなるのか
親が不動産を所有している場合は、本人の意思確認が必要です。
たとえ親子間でも、相続をする際に名義を変更するうえで、売買か贈与のどちらかで相続しなければいけません。
売却には、本人と相続人だけでなく、仲介業者や融資先の担当者を交えて手続きを行う必要があります。
仮に本人が重い病気を患っていたとしても、きちんと本人の意思で決定されたことが確認できれば契約を結べます。
また、反対に本人の発言や行動から判断して、自身の意思ではないことが判断された場合は、手続きを中断される場合もあるので注意が必要です。
□認知症の相続人に成年後見人を立てる方法
認知症が原因で、判断力が鈍っている方には、代理人として成年後見人を立てることが可能です。
代わりに相続や契約を行ったり、法律行為を取り消したりできます。
一般的に成年後見人制度は、認知症や精神障害が原因で判断力が低下している方をサポートするための制度であり、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。
法定後見制度では、すでに判断力が低下している方の支援をして、任意後見制度は将来的に判断力が低下すると予想される方を支援する制度です。
また、法定後見制度では、相続する方の判断力のレベルに応じて、補助、補佐、後見から選べます。
この3つでは、成年後見人が行える法的行為の範囲が異なります。
成年後見人を立てる手続きには申し立てできる人の条件では、相続する本人か、配偶者、検察官、市町村長、4親等内の親族であることが定められています。
また、申し立てには申し立て書や手数料、医師の診断書本人の戸籍謄本など様々な書類が必要です。
しかし、上述したものを全て提出したとしても、必ずしも代理人として認められるわけではありません。
裁判官からいくつか質問をされて、本人の判断能力が十分なのかどうかを判断されます。
□まとめ
上述したように、本人の判断能力が低下していると判断された場合は代理人という形で、他者が手続きに介入できます。
しかし、あくまで本人の意思が尊重されるため、親子間でもきちんと話し合うことが重要です。
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