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不動産相続の委任状について紹介します!

更新日:2023年7月11日

「相続人を登記する際の委任状とは何か教えて欲しい。」

「委任状の書き方を知りたい。」

このようにお考えの方がいらっしゃいませんか。

不動産の所有者が自分以外の人間に相続を依頼する際に委任状が必要であることをご存知ですか。

そこで今回は、福井の方に向けて、不動産相続における委任状についてご紹介します。



□不動産相続の委任する場合


委任状とは不動産の相続を依頼する際に必要です。

しかし、委任状の作成は、相続される方が行っても、相続する方が行っても構いません。

名前の記入と押印は委任する方が行った方が良い点に注意しましょう。

また、司法書士の方に作成してもらっても構いません。

司法書士の方の指示に従って、日付、住所、名前を書いて、押印すれば完了です。

他人の相続をする場合は、委任状が必要となることは多いですが、必要でない場合もあります。

未成年の方が親権者に依頼する場合には、委任する必要はありません。

委任状の代わりに、戸籍謄本などの親子関係を証明する書類が必要になります。

委任状が必要にも関わらず、作成していない場合は手続きができません。

そのため、作成しないといけないのか不確かな場合は、作っておくことをおすすめします。



□委任する際に必要な書類


相続を委任する際には、委任の意思を示す文書が必要です。

書き方にはひな型があるため、参考にすると良いでしょう。

その文書を書く際には注意点がいくつかあります。

委任者、受任者、相続人の住所を書くこと、不動産の表示を記載する必要があり、間違えると登記申請が認められないことがあります。

次は、登記の目的を書きましょう。

ここでは、所有権の移転、被相続人の持分の移転と書くと良いでしょう。

そして、相続の原因と相続人の情報を書きます。

相続の原因を書く際は相続が発生した日付を明らかにします。

相続人情報は不動産の新しい所有者の情報を書きます。

名前や住所は正確に書くようにして、間違えないようにしてください。

最後に、不動産情報を書き写して終了です。

ひな型をよく確認して、間違えないようにしてください。

間違いが見つかると、登記の申請ができないことがあり、何度も書き直すのは面倒ですよね。

そのため、1回で済ませられるように、慎重に行いましょう。

失敗したくない方は司法書士の方に依頼しても良いでしょう。



□まとめ


今回は、不動産相続における委任状についてご紹介しました。

委任状は自分以外の方に相続を委任する際に必要であることをご理解いただけたでしょうか。


委任状の書き方にはひな型があるため、よく確認して、失敗しないようにしましょう。

弊社は、不動産の活用についてサポートするため、相続した方はぜひご相談ください。



不動産相続

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