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執筆者の写真山口智輝

不動産相続のコンサルタントが兄弟で土地を分ける場合について紹介します!

更新日:2023年7月11日

土地の分け方や、不動産相続の方法が分からない方は多いのではないでしょうか。

特に親族や兄弟で財産の相続について揉めてしまって、トラブルに繋がることも少なくありません。

今回は福井の専門家が、共有の土地を分ける方法とそれぞれの特徴、そして相続人が財産をもらう方法の種類を解説します。



□共有の土地を分ける方法とそれぞれの特徴


*遺産分別協議


遺産分別協議とは相続人同士で遺産の分割の割合や方法について話し合うことを指します。

財産相続はきれいに均等に分けることが難しいので、なるべく不公平にならないようにこの話し合いをきちんと行わなくてはいけません。

また、遺言書の一部が不合理である場合は、この話し合いを通じて内容を部分的に変更できます。

それだけでなく、この話し合いで作成できる遺産分割協議書では相続の内容を明確にできるので、トラブルに発展するのを事前に防げるメリットもあります。


*相続放棄


相続放棄とは相続人が一切の遺産の相続を拒否することを指します。

遺産を受け継ぐ事で、明らかに負債の方が多い場合はこの相続放棄をすることをおすすめします。

あるいは、故意的に特定の人に資産を集中させるために選ばれる方も多いです。

また、手続きが簡単であることと、費用が安いのも相続放棄のメリットです。

家庭裁判所に申述書を提出するだけで行えますし、相続人一人でも全ての手続きを完了できます。

費用も平均三千円で済むので、上述した遺産分別協議で作成される遺産分別協議書にかかる費用よりも安いです。



□相続人が財産をもらう方法の種類


相続人が別々の財産をもらう方法として四つの方法があげられます。

現物分割は、財産をそのまま相続する方法です。

例えば、一人が土地を相続して、違う人が家を相続するというようにそのまま財産を相続します。

財産を分ける必要がないので、手続きも複雑ではありません。


また、代償分割は上述したように、相続人の間で代償金としてお金を支払うことで、不公平でないようにする方法です。

上述した方法はそれぞれが別々の財産を相続できるもので、換価分割と共有は全員が等しく財産を相続できる方法です。

換価分割は均等に分割できない財産を売却して現金化し、その現金を均等に分ける方法です。

対称的に共有は、売却をしなくても相続人が分割して権利を持てるため、全員が財産を共有できます。



□まとめ


上述したように、土地の分け方や財産の相続の仕方にも種類があるので、違いや特徴を把握した上で最適な方法を選んでください。


不動産相続

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