同居しているかどうかが相続税の金額に影響を与えることはご存知でしょうか。
同じ家に住んでいるからと言って同居と認められるとは限りません。
同居として認められるにはいくつかの条件があります。
今回は福井の専門家が特例税制を利用できるケースと、どんな場合に同居と認められるのかを解説します。
□特例税制を利用できるケースについて
親から土地を相続した際に、その土地に相続税が課されることがあります。
相続する人が親と同居していた場合は、土地の評価を80パーセント減額できる特例税制を利用できる可能性が高いです。
仮に土地の時価が1億円であったとすると、2000万円まで評価額を下げられます。
相続するもの全体の評価額が基礎控除よりも下回れば、相続税を支払う必要がなくなる可能性もあります。
そのため、特例税制を使用できるかで支払うべき金額が大きく変わります。
□どんな場合に同居と認められるのか
一般的に同居は被相続人と相続人が同じ家で共に暮らしていることを指しますが、主に生活状況や入居している目的、家の設備や構造、他に家を持っているかどうかの4つの観点から判断されます。
同居とみなされるかどうかで相続税がかなり大きく変わるので、上述した観点を把握しておくことは極めて重要です。
これらの観点を無視して独断で決断してしまった場合、多額の税金を支払うことになる可能性は高いので気をつけましょう。
*常に一緒に暮らしているわけではない
平日は本人の家で暮らして、土日だけ両親の家で暮らすというのは同居とは認識されません。
親と子供が生活の一部を共有していたとしても、他に住居がある場合は適用されません。
しかし、元々共に住んでいた親子が単身赴任などの理由で急遽別居する場合は、同居として認められます。
*泊まり込みで親を介護している
介護をしていても、あくまで生活の拠点を違う場所でしているので同居とは言えません。
また、泊まり込みを理由に、空いている本来住んでいる家を賃貸に貸し出す場合も同様です。
*二世帯住宅に住んでいる
二世帯住宅は全て同居として認められないわけではなく、共有登記は同居として認められます。
共有登記は1つの建物の割合を定めて複数人で共有する登記なので認められますが、1つの建物を複数の区分に分割して、区分所有登記は認められません。
□まとめ
上述したように、特例税制を使用するためには同居していることが絶対条件です。
そのため、特例税制の使用を検討している方は、現在のご自身の状況が同居該当するかどうかを事前に確認してみてください。
不動産相続に関してお悩みの方は、お気軽に弊社までご相談ください。
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