不動産相続に関する悩みをお持ちの方はいませんか?
不動産相続をする上で、知っておかなければならないことの1つとして遺産分割協議書が挙げられます。
遺産分割協議書と聞くと難しそうな感じがしてしまいますが、内容自体は単純なものです。
今回は遺産分割協議書について解説していきます。
□相続の流れ
遺産分割協議書について触れる前に、相続の大まかな流れについておさらいしておきましょう。
相続が発生するタイミングというのは、被相続人が亡くなった時です。
被相続人が亡くなったら、1週間以内に死亡届を提出する必要があります。
こちらはただ死亡届を提出するだけではいけません。
死亡届と同時に死亡診断書を提出する必要があるのです。
これらの書類を提出した後は遺言書が存在しているかどうかを確認する必要があります。
遺言書が存在している場合とそうでない場合ではかなり対応が変化するので、しっかりと探し出す必要があるでしょう。
遺言書が発見された場合は遺言書にしたがって相続がとり行われますが、遺言書の存在が確認されなかった場合は、法定相続人を確定させる必要があります。
こちらの作業には、戸籍謄本などの公的書類の取得が必要なので登録されている役所で発行しましょう。
そして、残された財産を調べます。
この際には借金などの負の財産も全て洗い出しましょう。
次に遺産分割協議の段階です。
相続人同士で全員の納得がいくまで遺産分割を決定していきます。
遺産分割について決定したら、遺産分割協議書を作成しましょう。
そして最後に相続登記の申請をして完了です。
□遺産分割協議書について
相続の一連の流れを紹介しましたが、続いて遺産分割協議書について紹介していきます。
遺産分割協議書とは全相続人が関わった遺産分割協議での合意内容について記載された文書のことを指します。
遺産分割協議書を作成するメリットとしては、明文化することによって曖昧な認識のまま相続が完了するのを防げます。
遺産分割協議書を作成する際の注意点としては、作成するのを後回しにしないことでしょう。
遺産分割協議書の作成が遅れるとその後の処理が遅れていき、時間がたつにつれて様々な調査が難しくなり、トラブルに発展する可能性が高まるからです。
□まとめ
今回は遺産分割協議書について解説しました。
遺産分割協議書は相続に関するトラブルを防ぐうえで非常に重要な役割を担っています。
トラブルを防ぐためにも遺産分割協議書についてしっかり理解しておきましょう。
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