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固定資産税​の大幅削減(適正化)

私たちならば、事業用新築建物の
​ 固定資産税等を適正化できます!

 地方税法343条10項に基づき
特許権(特許第7211579号)を用いて
税務申告をすることにより
事業用新築建物限定になりますが
固定資産税を大幅削減(適正化)
することができる
究極の合法活用術 

1. 固定資産税を適正化できる唯一の手段が当スキームです。
2. 当スキームは「固定資産税の見直し(役所の査定ミスを指摘して
何十万円かを還付請求する手法)」ではありません。
3. 事業用の新築建物のみに適用可能なスキームです。
4. 数千万円単位で固定資産税の適正化ができる場合があります。

効力が絶大な対象物件とNG物件

事業用新築物件のみに適用されます!

対象物件例

1. ホテル・旅館
2. オフィスビル・商業施設・工場
3. 賃貸マンション
4. 賃貸マンション 施主の居宅併用型
(賃貸が過半の場合)
5. 老人ホーム・介護施設(施主が地主の場合)
6. 適正効果 : SRC ≧ RC > 鉄骨造 > 軽量鉄骨

NG物件例

1. 既に完成された物件
2.  分譲マンション・木造建築(一部可能)・個人の居宅
3.  所有者が医療法人・学校法人・宗教法人・
​     社会福祉法人・JA・自治体
4. 建設費が2億円未満の建物

(エレベーター付きの場合1億5,000万円未満)

​注意点

合法ながら税務申告のハードルは高いです!
税務書類の提出の際には遺漏無き完璧なものが作成されていないと課税庁は受理しません。

また、完璧なる資料を作成するための指導や助言を課税庁は

一切行ないません。且つ、届け出の為のフォームを用意している

課税庁は極めて稀れです。

再提出はほぼ認められず、同法を正確に理解し、届け出書類を
完璧なものに作成できる唯一 の存在として税務行為に従事する
ことにより、固定資産税の適正化が可能。

このスキームは新築時のみ(竣工前)活用できますので、
もしご興味ある方は、手遅れにならないように、
早めにお問い合わせください!

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