不動産相続で必要な手続きや書類についてよく分からない方は多いのではないでしょうか。
きちんと何が必要なのか把握しておかないと、手続きを進められません。
そこで今回は、専門家が不動産相続に関わる手続きと、不動産の相続登記で注意すべき理由について解説します。
□不動産相続に関わる手続きについて
不動産相続の手続きをする上ですぐにすべきことは、死亡届の提出と遺言書の有無の確認です。
死亡届は七日以内に提出しなければならないので注意してください。
その他にも、戸籍謄本の入手や、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書の作成をします。
誰が相続人としての権利を所有しているのかを確認するには戸籍謄本が必要不可欠です。
また、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要なのですが、引越しを繰り返していた場合は通常よりも処理に時間がかかるので、前もってかかる時間をある程度予想しておくと良いでしょう。
戸籍謄本も含めて、一つでも書類がないと手続きを進められないので、なるべく入手するまでに時間がかかるものから取りかかりましょう。
一方で、遺言書がない場合は上記の書類に加えて、相続人全員の印鑑証明書や不動産の固定資産評価証明書、住民票なども必要です。
遺産分割協議書を作成する場合は、ご自身での作成も可能ですが、専門的な知識がない場合は司法書士に相談することをおすすめします。
加えて、不動産の相続後にすべき相続登記ですが、必ずしなくてはいけないものではありません。
しかし、相続登記はした方が良いと言えます。
相続登記は名義変更のことであり、必要な書類は上述したものがほとんどなので、書類が揃い次第司法書士に依頼して手続きを済ませてください。
その際に、書類作成に十万円ほどかかりますが、署名・押印するだけで済むので手間がかかりません。
□不動産の相続登記で注意すべき点
*不動産の売却や借金ができない
不動産の所有者がご自身であることを明確にしなければ、不動産の売却もできませんし、不動産を担保にして借金もできません。
不動産を所有する者はご自身であるとはっきりさせるためにも、相続登記は必要です。
*他の相続人に売却される可能性がある
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成するまでは全員で不動産を共有している状態です。
そのため、その期間であればそのうちの一人が不動産を第三者に売却できます。
一度売却された不動産の所有者を本来の所有者に戻すための手続きはかなり複雑ですし、時間もかかるので、すぐに遺産分割協議書の作成と相続登記の手続きを行うように心がけてください。
□まとめ
不動産の相続登記だけでなく、本来の所有者が死去したあとに死亡届を七日以内に提出するなど、限られた時間内でしなければならないことが多いです。
生前から計画的に書類を集める準備をすることで手続きが楽になるでしょう。
不動産相続の手続きに関するご相談をご希望でしたら、お気軽に弊社までご連絡ください。
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