「不動産相続には、印鑑証明は必要なの?」
不動産相続をお考えの方、印鑑証明は必要ないと思っていませんか?
実は、実印が必要なケースが存在します。
今回は実印が必要なケースについて確認しましょう。
事前確認をして、実印を用意しておきましょう。
□不動産相続で印鑑証明が必要なケース
一般的な4つのケースについてご紹介します。
相続人が1人の場合、印鑑証明は必要ありません。
しかし、不動産相続は相続人が1人のみのケースはありません。
例えば、親族の間で不動産相続を行う場合もあるでしょう。
その場合、自分だけでなく、他の親族も含めた複数人が相続人になるケースがほとんどですよね。
そういった場合ですと、相続人の対象となる全ての方の印鑑証明が必要です。
また、印鑑証明の他にも実印による押印が必要です。
その際、書類を偽装される危険性があります。
それを防ぐためにも、相手に遺産分割協議を譲渡する前に、押印を完了させておいた方が良いでしょう。
事前に押印を行っていれば、偽装されるリスクも減少します。
また、相続登記を行う方も注意しておきましょう。
相続登記で、不動産の名義を変更する際は、印鑑証明が必要です。
この際、相続人が1人の場合、印鑑証明は必要ありません。
しかし、相続人が1人ではない場合は、全員分の印鑑証明が必要ですので、全員に忠告しておいた方が良いでしょう。
金融機関や、証券会社を用いて、不動産の払い戻しを依頼される方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、相続人が1人でも2人でも、それ以上の人数が相続人の場合でも、印鑑証明の提出が義務付けされています。
ですので、相続人が1人なら、預金を相続される方の印鑑証明が必要です。
そして、相続人が1人ではないなら、先ほどと同じように、相続人に当てはまる方の印鑑証明を準備してください。
最後に、相続税の申告を行う場合についても確認しておきましょう。
相続税の申告を行う際は、相続人が2人以上の場合、その人数分の印鑑証明が必要です。
ですが、相続人が1人なら印鑑証明する必要はありません。
このように相続人の人数によって、印鑑証明が必要な場合と必要ない場合に分けられます。
不動産相続を行う際は、相続人の人数をしっかりと把握しておきましょう。
そして、それに応じて実印を準備しましょう。
□まとめ
今回は、不動産相続で印鑑証明が必要なケースについてご紹介しました。
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