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不動産相続を検討中の方へ!不動産相続に関する期限について紹介します!

更新日:2023年7月11日

不動産相続に関する手続きの中で、期限があるものがあるのかを知りたい方はいらっしゃいませんか?


今回は専門家が、期限がある手続きと期限が短い手続きについて解説します。

今回の説明を参考に、不動産相続に関する手続きに関する理解を深めてみてはいかがでしょうか。



□期限がある手続きについて


相続の手続きにはほぼ全てにと言っていいほど期限が付きものです。

早いものであれば七日以内、遅いものでも三年以内に手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなるだけでなく、高額な税金を支払う義務を課される可能性も極めて高いです。


とくに、一番期限が短い死亡届の提出には注意してください。

医師に死亡診断書を作成してもらって、必要事項を記入してから火葬許可証とともに市区町村役場に提出します。

これらの書類を提出してからでないと、火葬の申し込みができません。

許可をもらい次第すぐに葬儀の手配を進めないと、時間内に埋葬できませんし、慣れない手続きには時間がかかるので時間に余裕をもって取り組むようにしましょう。


お通夜や葬式の手配だけでなく、葬儀後にもお墓を立てたり、お仏壇を購入したりとやるべきことが山積みなので忙しい日々が続くと考えられます。

それと同時に、死亡した人の名義の取引の停止申し込みや、生命保険金の受取り、遺族年金の手続きも行う必要があります。



□期限が短い手続きについて


*相続放棄・限定承認


相続放棄は、相続できる財産があってもあえて相続を拒否することです。

例えば、資産が不動産であるとすると、不動産には固定資産税がかかるので、相続することで経済的に負担になる場合もあります。

あるいは、相続するものに負債や借金が含まれている場合はそれを負担することになるので相続放棄をしてください。


また、限定承認とは上述したように負債がある場合に、全ての財産の調査をして負債分を差し引いたものの余りを相続する方法です。

限定承認は相続人全員が納得していないと選択できないので、きちんと話し合ってください。

相続放棄も限定承認も、相続するものがあると発覚した時点から三か月以内が期限だと言われています。

期間内に決断できない場合は、家庭裁判所に申請すれば、最大で三ヶ月から半年まで期間を延長できます。


しかし、申請しても必ずしも認められるとは限らないので、期間を延長できるかどうか分からない間は上述したように相続放棄や限定承認も検討してください。


*準確定申告


相続する財産の中に確定申告が必要なものが含まれている場合に、被相続人の代わりに確定申告を行うことです。

特に多いのは、自営業をしているケースです。

相続開始時点から四か月以内の決断が必要です。



□まとめ


上述したように、期限がある手続きは期限が過ぎてしまうと取り返しがつかなくなるので注意するようにしましょう。


 

不動産相続

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