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路線価での評価が否認された判決!?

更新日:2023年7月9日

こんにちは!


山口 智輝です!




路線価



みなさん、すでにご存知だと思いますが 先日、最高裁で 路線価での評価が

否認された判決が出ましたね。 実勢価格と路線価の

大幅な価格差を利用した

相続税の節税対策でした。

簡単に言うと

90歳の不動産会社経営の男性が相続対策として マンションを8億3,700万と5億5,000万円で購入し その後亡くなられた時に相続人は路線価で 2億円と1億3,000万円で計算し 相続税ゼロで申告をしたが 国税当局は不動産鑑定評価で 7億5,400万円と5億1,900万円で計算し 約3億円の追徴課税をおこなった裁判 国税庁の総則6項の

評価することが著しく不適当と認められる財産は 国税庁長官の指示を受けて評価する というものに基づいたもの。 相続人は 総則6項の適用は1部の富裕層を 狙い撃ちする恣意的な課税であり 路線価と実勢価格の乖離や 借入での物件取得は 他の取引でも見られ 「特別の事情に当たらない」 と主張! 国税側は 相続物件は築浅で収益性の高い物件であり 総則6項の適用は差別的ではなく この手法で相続税をまぬがれたことは 他の納税者との公平性を欠き 総則6項を適用する 「特別の事情がある」 と主張!

最高裁で 意図的に相続税を著しく軽減し 他の納税者と著しく 税負担の不公平が生じると 判断し相続人が

敗訴しました。 つまり 租税回避の意図、目的が あったかどうかで判断する!

路線価での評価がダメ! ということではなく、 やりすぎな租税回避行為がダメ!

という話です。 ポイントは 90歳になってから急いで 養子縁組し不動産購入をほぼ同時期にし 相続後に納税資金対策が足りないわけでもないのに 相続人がすぐに売却し現金化している。 そして銀行の貸出稟議書に

「相続税対策のため」

と書かれているということで、 あからさまな租税回避行為が 狙い撃ちされたということです。 今回のケーズの場合 相続税対策が必要ということで 急いで一気にまとめてした ということが問題だったのではないかと思います。 90歳ではなくもう少し若ければ 資産形成ともとれますし 養子縁組の時期と不動産の購入の時期が違っていたり 相続後もすぐに売却せず、賃貸経営をしながら 時期をみて売却できれば あからさまな租税回避行為とは みられなかったかもしれません。 なんでも、


早い時期から計画的に することが大事ですね! ちなみに 5億以上の財産があると 原則、国税の厳しい部署が 審査することになっているらしいです。 ご注意ください!

ここまで、お読み頂き ありがとうございます! 山口 智輝





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山口 智輝 プロフィール 不動産コンサルタント 著書「大家業を引き継ぐあなたへ」 amazonランキング1位獲得 (会社継承部門)





不動産活用コンサル実績 30億円 アセットクリエーションズ株式会社 代表取締役 福井実践する大家の会   代表

ケラーウイリアムズ TOKYO  不動産エージェント

一般社団法人 日本不動産賃貸経営適正化協会 理事 一般財団法人 日本不動産コミュニティー 福井支部長 アップサイクル製品協議会  事務局長 J-REC公認不動産コンサルタント J-REC公認相続コンサルタント

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