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【 収益不動産の売却日付でこんなに!? 】

更新日:2023年7月9日

こんにちは!


山口 智輝です!



収益不動産


【 収益不動産の売却日付でこんなに!? 】



個人で不動産を売却すると売却益に対して


譲渡所得税がかかります。


所有期間5年以下で売却した場合



39%の税率




所有期間5年超で売却した場合



20%の税率




が売却益に関してかかります!




「そんなの知ってるよ!」


と皆さん思われたと思いますが


基準日ってご存知ですか?



これは結構重要で、


うっかり、これを間違うと


20%の税率だと思っていたのが


39%になってしまうので、注意が必要です。




だって、約2倍税金が違うんですから‥^^;




20%になる長期で売却した場合ですが、

所有期間、5年超で長期になります。 この5年超というのは


売却した年の1月1日時点で


所有期間が5年を超えていないといけないんですね。




例えば令和1年7月1日に購入した物件を、令和6年9月1日に売却した場合、


所有期間は5年2ヵ月になります。 でも、売却した令和6年の1月1日時点では


所有期間5年を超えてなくて、4年6か月なので


税法上は短期になってしまいます。 この場合は、令和7年1月1日以降に売却しないと


税法上の長期にはならないので


ご注意ください!


基準日って重要なんですね!





私が個人で所有していた収益不動産を売却した時に


ちょうどこの基準日が関係するような所有期間の


収益物件がありました。


決済まで年内にしてしまうと


39%になってしまうので、


契約日は年内で


決済日を翌年の1月上旬にしてもらいました。




あと、もう一つメリットがあるのが、


税務署に確認したところ


個人で確定申告する時の売却の日は


契約の日でも決済の日でも


どちらでもいいとの回答でした。


※管轄される税務署で判断が分かれるかもしれないので

必ずご自身でご確認ください。




年内の契約の日とすると


翌年の3月の確定申告で納税しないといけませんが


翌年1月の決済とすることで


翌々年の3月の確定申告まで


時間的な余裕が生まれます。


税金を支払い後の金額が

預金口座にあるのと

※たとえば2,000万円


税金を支払い前の金額が

預金口座にあるのでは

※たとえば4,000万円


次の融資の金融機関の評価も

ちがいますよね


なので、ちょっとしたことですが


ちょっとしたことで終わらないのが

不動産なんですね^_^




ここまで、お読み頂き

ありがとうございます!


山口 智輝






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収益不動産


山口 智輝 プロフィール


不動産コンサルタント

amazonランキング1位獲得 (会社継承部門)




 

不動産活用コンサル実績 30億円

アセットクリエーションズ株式会社 代表取締役

福井実践する大家の会   代表

ケラーウイリアムズ TOKYO  不動産エージェント


一般社団法人 日本不動産賃貸経営適正化協会 理事

一般財団法人 日本不動産コミュニティー 福井支部長

J-REC公認不動産コンサルタント

J-REC公認相続コンサルタント

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